2026年11月1日時点の情報です。施行の細部は別途定められる場合があるため、申請前に主管機関へご確認ください。
要点
「外国専門人材招聘及び雇用法」の改正条文が2026年1月1日に施行され、就労許可、家族の滞在、永久居留の条件が緩和され、社会保障も拡大しました。企業と外国人材への影響が大きい項目を整理します。
項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
2年の実務経験の免除 | 世界上位500大学 | 世界上位1,500大学 |
雇用主を介さない就労許可 | なし | 5年以内に世界上位200大学の学士以上を取得した者。許可は最長2年で延長不可 |
外国特定専門人材の配偶者の就労 | 雇用主による申請のみ | 依親居留期間中に労働部へ直接申請可能 |
直系尊属の滞在 | 最長1年、延長不可 | 保険の条件を満たせば延長可能、通算1年の制限なし |
デジタルノマドビザ | 最長6か月 | 最長2年 |
卒業生と永久居留
台湾で准学士以上の学位を取得した華僑・外国人の新卒者は、許可された延長居留期間中、別途の就労許可なしで働くことができます。延長居留の期間は通算で最長2年です。
永久居留の学歴による年数の算入も拡大しました。外国専門人材は台湾の博士号で3年、修士号で2年、学士号または准学士号で1年、外国特定専門人材は博士号で2年、修士号で1年を算入できます。
退職金制度と雇用保険
外国専門人材と外国特定専門人材は、永久居留を取得しなくても労働者退職金の新制度を利用できます。2026年1月1日より前に雇用され同じ勤務先で働き続けている人は、2026年6月30日までに書面で旧制度の継続を選択できました。この期限はすでに過ぎており、旧制度に変更した場合は新制度に戻せません。
永久居留の許可を得た外国専門人材、特定専門人材、高度専門人材は、雇用保険の対象となります。
企業が確認できること
- 外国人従業員の退職金拠出状況と、旧制度を選択した書面の有無を確認する。
- 個人の就労許可で働く人については、2年の満了前に雇用主申請の許可へ移行する計画を立てる。
- デジタルノマドが台湾の事業者や雇用主に役務を提供する場合は、就労許可が必要です。